パル墨田

「寝たきりにしない、させない」「元気な方はもっと元気に」をモットーに
墨田区で訪問介護を実施しています。 

私たちの考え

私たちは地域と連携し、ご利用者の持っている能力が発揮でき
 自分らしく生活ができるよう自立(自律)支援していきます。
  私 たちはご利用者やその家族一人ひとりを尊重し、尊厳の保持を
大切にして適正なサービスの提供に努め、日々自己研鑽に励みます。

お知らせ

厚生労働省では「新型コロナウイルス感染翔対策の基本的処方針」(令和2年3月28日
(令和3年1月7日変更))において「高齢者、障害者など特に支援が必要な方々の居住や
支援に関するすべての関係者(生活支援関係事業者)」については、事業の継続をするものとされております。
従って、私たちは十分な感染予防対策を前提としてサービスを対応継続してまいります。

令和5年5月8日から、感染症分類が5類に移行しました。感染時の重症化リスクが高い方々のご家庭へ訪問する立場として、私たちはマスク着用や換気など 感染対策を継続して
サービスに努めます。

事業内容

介護保険サービス

介護保険法に定められている基準に基づいて、要支援または要介護の認定を受けた方のお家へ訪問して介護を行います。

障害福祉サービス

障害者総合支援法に定められる基準に基づいて、日常生活で必要な障害福祉サービスを行います。

子育て事業

墨田区児童養育家庭ホームヘルプサービス事業に
基づいて、児童を養育している家庭、もしくは妊娠中の方がいる家庭で、家事を行うことが困難となった場合に、一定の期間、ホームヘルパーを派遣して家事支援を行います。

自費対応

介護保険や障害福祉サービス等では提供できないサービスを提供いたします。

認定等を受けているかどうかに関わらず、またご家族も利用できます。

身体拘束適正化のための指針

 
 
(令和4年 7月 1日現在)
 
Ⅰ 事業所における身体拘束等の適正化に関する基本的考え方
身体拘束は、利用者の生活の自由を制限することであり、利用者の尊厳ある生活をものでもあります。当事業所は、高齢者虐待防止法及び障害者虐待防止法の趣旨を理解し、高齢者及び障害者(以下、利用者)の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、組合員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識を持ち、身体拘束をしないサービスの実施に努めます。
①   身体拘束は廃止すべきものである。
②   身体拘束廃止に向けて常に努力する。
③   安易に「やむを得ない」で身体拘束を行わない。
④   身体拘束を許容する考え方はしない。
⑤   全員強い意志でケアの本質を考えることにチャレンジする。
⑥   身体拘束を行わないための創意工夫を忘れない。
⑦   利用者の人権を最優先にする。
⑧   福祉サービスの提供に誇りと自信を持つ。
⑨   身体拘束廃止に向けてありとあらゆる手段を講じる。
⑩   やむを得ない場合、利用者、家族等に丁寧に説明を行って、身体拘束を行う。
⑪   身体拘束を行った場合、常に廃止する努力を怠らず、常に「身体拘束ゼロ」を目指す。

(2) 身体拘束廃止の基準
サービス提供にあたっては、当該利用者等の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束その他の利用者の行動を制限する行為を禁止します。

(3)  緊急・やむを得ない場合の3原則
①   切迫性 :利用者本人または他の生命または身体が危険にさらされる可能性が著しく高い事。
②   非代替性 :身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替えする介護方法がない事。
③   一時性 :身体拘束その他の行動制限が一時的なものである事。
※身体拘束を行う場合には、以上の3つの要件を満たすことが必要

Ⅱ 身体拘束廃止に向けての基本方針
(1) 身体拘束の原則禁止
当事業所においては、原則として身体拘束及びその他の行動制限を禁止します。
(2) やむを得ず身体拘束を行う場合
本人または他の生命または身体を保護するための措置として緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は 事業所内で十分に検討を行い、身体拘束による心身の損害よりも、拘束をしないリスクの方が高い場合で、切迫性・非代替性・一時性の3要件全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明、同意を得て行います。
また身体拘束を行った場合は、その状況についての経過記録の整備を行いできる限り早期に拘束を解除するよう努力をします。
(3) 日常のサービスにおける留意事項
身体拘束を行う必要性を感じさせないために、日常生活に以下のことに取り組みます。
①   利用者主体の行動・尊厳ある生活に努める。
②   言葉や対応等で、利用者の精神的な自由を妨げないように努める。
③   利用者の思いを汲み取り、利用者の意向に沿ったサービスを提供し、他職種協同で個々に応じた丁寧な対応をする。
④   利用者の安全を確保する視点から、利用者の自由(身体的・精神的)を安易に妨げるような行為は行わない。
⑤    「やむを得ない」と拘束に準ずる行為を行っていないか、常に振り返りながら利用者に主体的な生活をしていただけるように努める。

Ⅲ 身体拘束廃止に向けた体制
(1)身体拘束適正化委員会の設置
当事業所では、身体拘束の廃止に向けて「身体拘束適正化委員会」を設置します。
①   設置目的
・訪問介護サービスにおいて身体拘束廃止に向けての現状把握及び改善についての検討
・身体拘束をせざるを得ない場合の検討及び手続き
・身体拘束を実施した場合の解除の検討
・身体拘束廃止に関する組合員全体への指導
・高齢者及び障害者虐待・身体拘束に関するマニュアルの見直し
・身体拘束ゼロを目指して、利用者に身体拘束をすることがないよう、安全なサービスを目指す目的とする介護職員研修等の実施
②身体拘束適正化委員会の構成員
1) 事業所長 2)サービス提供責任者 3)介護職員
②   委員会の開催
・3か月に一回定期開催をする。
・必要時には随時開催をする。

Ⅳ 委員会における各職種の役割
(事業所長)
1) 身体拘束における諸課題の最高責任者

(サービス提供責任者)
1) 身体拘束適正化委員会の総括管理
2) サービス現場における諸課題の総括管理
3) 身体拘束廃止に向けての介護職員教育
4) 家族・医療機関等他職種との連絡調整
5) 家族の意向に沿ったサービスの確立

①   カンファレンスの実施
²  緊急やむを得ない状況になった場合、身体拘束適正化委員会を中心として、各関係部署が集まり、拘束による利用者の心身の損害や拘束をしない場合のリスクについて検討し、身体拘束を行うことを選択する前に 切迫性・非代替性・一時性の3要件全てを満たしているかどうかについて検討、確認します。
²  要件を検討・確認したうえで、身体拘束を行う事を選択した場合は、拘束の方法、場所、時間帯、期間等について検討し本人・家族に対する説明書を作成する。
²  廃止に向けた取り組み改善の検討会を早急に行ない実施に努めます。
②    利用者本人や家族に対しての説明
²  身体拘束の内容・目的・理由・拘束時間または時間帯・期間・場所・改善に向けた取り組み方法を詳細に説明し、十分な理解が得られるように努めます。
²  身体拘束の同意期限を超え、なお拘束を必要とする場合については、事前に契約者・家族と行っている内容と方向性、利用者の状態などを確認説明し、同意を得た上で実施します。
③    記録と再検討
²  法律上、身体拘束に関する記録は義務付けられており、専用の様式を用いてその様子・心身の状況・やむを得なかった理由などを記録します。身体拘束の早期解除に向けて、拘束の必要性や方法を検討する。その記録は2年間保存、行政担当の指導監査が行なわれる際に提示できるようにします。
④    記録と再検討
²  ③の記録と再検討の結果、身体拘束を継続する必要がなくなった場合は、速やかに身体拘束を解除します。その場合には、契約者・家族に報告します。

Ⅴ 身体拘束廃止・改善のための職員教育・研修
介護にかかわるすべての組合員に対して、身体拘束廃止と人権を尊重したサービスの励行を図り、
研修を行います。
①   定期的な教育・研修(年一回)の実施
②   新任者に対する身体拘束廃止・改善のための研修の実施
③   その他必要な教育・研修の実施

Ⅵ 指針の閲覧について
当事業所の身体拘束適正化のための指針は、求めに応じていつでも利用者及び家族等が自由に
閲覧できるように、当事業所のホームページに公表します。

Ⅶ その他の身体拘束等の適正化推進のための必要な基本方針 
身体拘束等をしないサービスを提供していくためには、訪問サービス提供に関わる組合員全体で以下の点に十分の話し合い 共有意識を持ち、拘束をなくしていくような取り組みを行ってまいります。 
・マンパワー不足を理由に、安易に身体拘束の選択をとっていないか 
・認知症状を理由に、安易に拘束を選択していないか 
・転倒しやすく、転倒すれば大けがをするという先入観だけで安易に拘束を選択していないか 
・サービス提供の中で、ほんとに緊急やむを得ない場合にのみ身体拘束を必要と判断しているか。ほかの施策、手段は検討しているか 
 
 
令和4年7月1日